毎月支給額を最大42%多くする
65歳になると、会社員だった人は老齢基礎年金と老齢厚生年金を、自営業者で国民年金加入者は老齢基礎年金を受け取れる。
しかしこの年金を増やすことができる
公的年金には繰り上げと繰り下げの支給制度がある。このなかの繰り下げ支給を利用しよう。
支給の繰り下げというのは年金の受取額を66歳以降に遅らせることだ。
最長5年で70歳までは遅らせることができる。年金の受け取りを遅らせる分だけ将来にもらえる年金を増額させることができ、生涯その額を支給される。
ではどのくらい年金を増額させられるのかというと、1941年以降の国民年金加入者で検証してみたい
繰り下げは66歳から1ヶ月単位。区切りよく年単位で繰り下げてもいいし、たとえば1年8ヶ月など、月単位で繰り下げても問題ない。
加算率は、年金の受け取りを1ヶ月遅らせるごとに0.7%の増額で65歳時に支給される年金額に加算されていく。1年遅らせられれば8.4%、2年で16.8%、3年で25.2%、70歳なら増額率は42%と最大になる
今年度の老齢基礎年金は国民年金に40年加入で年額79万2000円。約80万だとかんがえて
66歳からの支給にすると約86万7000円、年間6万7000円の増額。70歳からもらうとすれば、年額113万6000円、65歳からもらうよりも33万円も多い。
逆に老齢基礎年金をくり上げて、60〜64歳から受け取ると65歳時の年金額から1ヶ月あたり0.5%減額される。
では、今年度から始まった老齢厚生年金の繰り下げ支給ではどうか?
基本的には基礎年金の増額率と同じで、会社員だった人の場合、選択肢は3つ。
1つ目は基礎年金、厚生年金ともに繰り下げる方法、2つ目は厚生年金のみ繰り下げる方法、
3つ目は基礎年金のみを繰り下げる方法。
今年度の厚生年金モデル年金額は基礎年金額を含めると16万7000円。70歳からに繰り下げると、月額23万7000円となり、毎月約7万円、年間約84万円の増額となる計算になる。
なお、60台前半に受け取れる特別支給の老齢厚生年金はくりさげれないが。。。
年金受給者のうち繰り下げ支給を利用しているのは数%で、全体の4割は繰り上げ支給者だ。
高齢化社会に入り長生きのリスクを考えると繰り下げも一考の余地ありだ。この制度の詳細は社会保険事務所に問い合わせてみるとよいだろう
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